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■定款 第 1章
第 2章
第 3章
第 4章
第 5章
第 6章
第 7章
第 8章
第 9章
第10章
第11章
第12章 

総 則
目的及び事業
社 員
社 員 総 会
役 員
理事会
資産及び会計
事  務  局
地 区
顧問、相談役、参与及び名誉理事長
定款の変更及び解散
公告の方法
附 則






第 1 章  総 則


名 称
 第1条 この法人は、公益社団法人埼玉県公共嘱託登記司法書士協会と称する。

事務所
 第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。


 
第 2 章  目的及び事業


目 的
 第3条 この法人は、社員たる司法書士及び司法書士法人の専門的能力を結合し、官庁・公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の権利に関する登記の嘱託又は申請の適正かつ迅速な実施に寄与することにより、公共の利益となる事業の成果の速やかな安定を図り、登記に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もって登記の信頼性をたかめ国民の権利の保護に寄与することを目的とする。

事 業
 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために。次の各号に掲げる事業を行う。

(1)不動産の権利に関する登記についての必要な土地または家屋に関する権利の調査
  (2)不動産の権利に関する登記の申請手続き又はこれに関する審査請求の手続きについての代理
  (3)不動産の権利に関する登記の申請手続き又はこれに関する審査請求の手続きについて法務局又は地方法務局
   に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
  (4)前各号の事業に付随する裁判所に提出する書類の作成
  (5)第2号及び第3号の事業に付随する供託にかんする手続の代理及び審査請求の代理
  (6)前各号に掲げる事業の相談業務
  (7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2   前項各号の事業は、埼玉県において行うものとする。



第3章  社 員


(法人の構成員)
 第5条 この法人は、さいたま地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士又は司法書士法人(さいたま地方法務局管内に従たる事務所を有する司法書士法人を含む)のうち、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する
(社員の資格の取得)
 第6条 この法人の社員となろうとする者は、社員総会において別に定める入会及び退会の手続き並びに社員名簿に関する規則の定めるところにより、入会手続をし、理事長の承認を経たときに社員となる。

(経費の負担)
 第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員は社員総会において別に定める会費に関する規則の定め るところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。

2.入会金及び会費は全額法人会計に充当する。
(退 会)
 第8条 社員は、社員総会において別に定める入会及び退会の手続き並びに社員名簿に関する規則に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
 第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合に至ったときには、社員総会の決議により除名することができる。ただし、その社員に対し、当該社員総会の開催日の7日前までにその旨を 通知し、かつ、社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款、その他規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
 2  前項の規定により除名の決議が為されたときは、その社員に対し、その旨を通知するものとする。
(社員資格の喪失)
 第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第5条に規定する資格を有しなくなったとき
(2)会費の納入を6箇月以上怠り、催告期日迄に納入しなかったとき。
(3)総社員が同意したとき。
(4)当該社員が死亡し、又は社員である司法書士法人が解散したとき。
この法人は、社員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。


第4章  社 員 総 会

 
(構 成)
 第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権 限)
 第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款
   で定められた事項
 (開 催)  
  第13条  社員総会は、定時社員総会として毎事業年度の終了の日から3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
 (招 集)  
  第14条  社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
 2  総社員の決議権の5分の1以上の決議権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
 3  社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも開催日の2週間前までに通知しなければならない。
 (議 長)  
  第15条  社員総会の議長は、当該社員総会において、出席社員の中から選出する。
 (議決権)  
  第16条  社員総会における決議権は、社員1名につき1個とする。
 2  社員は代理権を証する書面を提出し、社員である代理人によって議決権を行使することができる。
 (決 議)  
  第17条  社員総会の決議は総社員の議決権の過半数を有する社員
が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第49条第2項各号に規定する社員総会の決議及びその他法令に定められた事項については総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまで選任することとする。
 (議事録)  
  第18条  社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
 2  議事録には、議長及び当該社員総会において選任された議事録署名者2名が、前項の議事録に署名捺印する。



第 5章  役 員

役員の設置
 第19条 この法人に、次の役員を置く。
 (1)理 事  10人以上15人以内
 (2)監 事  2名以内
 2  理事のうち、1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち、2名以内を副理事長、3名以内を常任理事とする。。
 3  前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長、常任理事、理事をもって法人法第91条1項第2号の業務執行理事とする。
 4  理事の員数の過半数は社員でなければならない。
役員の選任等
 第20条 理事及び監事は、社員総会において別に定める役員専任規則に従い社員総会の決議によって選任する。ただし、理事及び監事の選任に当たっては、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第10号、第11号の規定を尊守しなければならない。
 2  理事長、副理事長及び常任理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。ただし、理事長は社員である理事の中から選定する。
 3  監事は、理事及び使用人を兼ねることができない。
理事の職務及び権限
  第21条  理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 2  理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長及び常任理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
 (理事の職務及び権限
 第22条 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。

(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に関わる計算書類及び、事業報告等を監査すること。

(3)社員総会及び理事会に出席し、意見を述べること。

(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときには、これを社員総会及び理事会に報告すること。

(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求はあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。

(6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。

(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対して、その行為をやめることを請求すること。

(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
役員の任期等
 第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
 2  監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
 3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 4  理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときには、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
   
役員の退任
 第24条 次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該役員は、前条の規定にかかわらず、その資格を失い退任する。
(1)司法書士である役員について、社員の資格が失われたと
   き。
(2)司法書士法人が社員であることによって役員となった当該司法書士法人の社員である司法書士について、当該司法書士法人が有していた社員の資格が失われたとき。
(3)司法書士法人が社員であることによって役員となった当該司法書士法人の社員である司法書士について、その司法書士が有していた当該司法書士法人の社員の資格が失われたとき。
役員の解任
 第25条 役員は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
役員の報酬等
 第26条 理事に対しては社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める理事報酬に関する規則に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
 2  監事の報酬は、社員総会において定める。その支給方法等については、社員総会において別に定める監事報酬に関する規則に従う。



第6章  理 事 会

構 成
 第27条 この法人に理事会を置く。
 2  理事会は、全ての理事をもって構成する。
権 限
 第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び常任理事の選定及び解職
(4)規則等の制定、変更及び廃止
(5)従たる事務所の設置、変更及び廃止
招 集
 第29条 理事会は、理事長が招集する。
 2  理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
理事会の決議
 第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理
事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 2  前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

議事録
 第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2  当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に
署名捺印する。


       第7章  資産及び会計


事業年度
 第32条 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
事業計画及び収支予算
 第33条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達書及び設備
投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、
定時社員総会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
 2  前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
事業報告及び決算
 第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の
   附属明細書
(6)財産目録
 2  前項の規定により報告され、又は前項の規定により承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する
   数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
 第35条   理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条2項第4号の書類に記載するものとする。



第8章  事 務 局


(事務局の設置等)
 第36条 この法人の事務を処理するため事務局を置く。
 2  事務局の職員は、理事長が理事会の承認を得て任命する。


第9章  地   区

 
(地区の設置等)
 第37条 この法人は、社員総会の決議により、区域を定めこの法人と社員との連絡調整を図るため、地区を設けることができる。



第10章  顧問、相談役、参与及び名誉理事長

(顧問、相談役、参与及び名誉理事長)
 第38条 この法人に顧問、相談役及び参与を置くことができる。
 2  顧問、相談役及び参与は、理事会の決議に基づき理事長が
委嘱する。
 3  顧問、相談役及び参与は、理事長の求めに応じ、この法人の運営その他重要事項について意見を述べることができる。
 4  顧問、相談役及び参与の任期は、委嘱した理事長の任期と同一する。
 5  顧問、相談役及び参与は無報酬とする。
 6  名誉理事長は、理事長を経験した者を充て、理事会の承認を得て任命する。


第11章  定款の変更及び解散


(定款の変更)
 第39条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
 (解    散)
  第40条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
  (公益認定の取り消し等に伴う贈与)
  第41条  この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合
併によりこの法人が消滅する場合(その権利義務を諸受けする法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に
、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
  第42条  この法人が精算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。



第12章  公告の方法


(公告の方法)
 第43条 この法人の公告は、電子公告により行う。
 2  事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。


付     則

この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
 2  この法人の最初の代表理事は峯岸光夫とする。
 3  整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。


付     則

  変更した定款は令和2年9月18日から施行する。




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